確認申請


 実施設計が終わったら、所管行政若しくは指定確認検査機関へ確認申請をします。
また法令・条例等による事前申請等があれば、手続きを行います。

  *「確認申請」は「建築許可」ではありません。
   法令・条例に基づいて建築士が作成するのが設計図書であり、そこで表現される建築物はすでに法令等に
   合致している必要があります。確認申請は、あくまでも工事に入る前に行政(若しくは検査機関)にて、
   そのことを事前に確認するという意味です。
     

 長期優良住宅の認定の場合の申請手続き、または住宅性能評価を行う場合の設計評価申請、
フラット35利用の際の設計検査は、この時点でおこないます。


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